自賠責保険とは
当整骨院で自賠責保険を使用して交通事故の怪我の治療
当整骨院は、病院・整形外科と同様に【自賠責保険】が使えますので、
患者様の窓口負担金はありません。
保険会社から当院へ直接の支払いとなります。
治療開始が事故日より日数が経ち過ぎると、
交通事故と痛みの因果関係を否定され保険会社から治療費等の支払いを受けられなくなる場合があります。
受診を控えていたが数日後に痛みが増し受診を考える場合がありますが、
交通事故を起こして体に不調が生じた場合は早めに一度受診されておく方が賢明です。
あなたはしっかり理解していますか?「自賠責保険」とは?
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、
一般に「強制保険」と呼ばれています。
交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、
被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。
分かりやすく説明すると相手をケガさせてしまった時に、
相手に使って貰う保険です。
車とバイク乗車中に追突した・追突された
歩行中や自転車乗車中に車やバイクに当たられた
などでケガをした場合は「自賠責保険」を使っての治療がほとんどの場合可能です。
自動車とバイクは必ずこの「自賠責保険」に加入していないと公道を走れない事となっています。
「相手の自賠責保険」を使い「私」が治療します。
相手が怪我をしていれば「相手」は「私の自賠責保険」を使ってもらい治療します。
つまり双方が怪我をしたらお互いが「相手」の自賠責保険を使い「自分」が治療する事になります。
事故の加害者でも自賠責保険を使えますか?
過失が10割で無い限り、加害者も自賠責保険を使って治療が可能です。
自賠責保険では、怪我した方を「被害者」させた方を「加害者」と呼びます。
つまり、双方が怪我をした場合はお互いが「被害者」であり「加害者」でもあります。
「加害者」が悪者で「被害者」が気の毒な人。
そんな感じがしますが、
自賠責保険では過失の大小ではなく、賠償する人=加害者、される人=被害者という位置付けとなります。
結構過失が多くても7割未満だと減額はありません!7割からは20パーセント減額されます。
つまり10割悪くなければ保障されるのです!
自爆事故・自損事故でもかかれますか?
同乗者(助手席や後部座席に乗っている)は、運転者が入っている自賠責保険を使って治療可能
運転者(事故を起こした本人)は、自賠責保険を使っての治療は出来ません
運転者は、任意保険の人身傷害保険を使っての治療が可能です。
つまり友人・妻・子供を乗せて自爆事故・自損事故した場合、
運転者(事故を起こした本人)は任意保険の人身傷害を使い治療可能。
同乗していた方は運転者の自賠責保険を使って治療可能です。
病院・整形外科に通院中だが、同時に受診することはできますか?
当整骨院で治療を受けることが可能です。
病院・整形外科で定期的に診察を受けながら当整骨院で治療をされている患者様が大半です。
現在通院中だが、
「職場から遠いので通院しずらい」
「受付時間が早く通院しづらい」
「電気と湿布だけでなくマッサージ治療を受けたい」
などであれば同時に通院可能です。
交通事故治療に関する豆知識
保障について
治療費・通院交通費・休業補償・慰謝料等があります。
1. 治療費
患者さまの窓口負担金はありません。
保険会社から当整骨院への支払いとなります。
ただし、一定の限度額を超えた場合は患者さんの負担金が発生する事もあります。
その際は健康保険に切り替えての治療も対応します。
2. 通院交通費(公共交通機関・タクシー・有料駐車場・自家用車のガソリン代、etc)
領収書がある場合は必ず保管しておきましょう。一般的に保険会社へ請求できます。
3. 休業損害費 (自賠責保険基準で1日5,700円~19,000円要証明)
主婦の方にも主婦休業(1日当たり5700円)が保障されます。
4.慰謝料(通院1日当たり4,200円~8,400円)
交通事故によって生じた精神的な苦痛に対して支払われるお金です。
通院1日当たりで計算されます。
怪我の大小は関係ありません。具体的な算定としては、
総治療日数 × 4,200円。または、(通院実日数×2)× 4,200円
むちうち交通事故治療についてどんなお悩みでもご相談下さい!
交通事故治療は一般の怪我と少し異なり様々な注意点があるのですが、
残念ながらこの知識がない為に適切な治療、賠償を受けられないケースをみております。
住所:神奈川県横浜市西区浅間町1-20-6 電話:045-620-0399
当院の受付時間・地図
(日)はお休みとなります。